今回のテーマは、
『自営業の『経費』になるもの・ならないもの』についてです。
かれこれ私も自営業(個人事業主)歴が10年以上になりました。
毎年、確定申告は自分で行っています。
確定申告は何年もやっていますが、
それでもやっぱりわからないことも多いです。
でも、税金に関しては、知っていて損することより、
知らないで損することの方が多いので、
できるだけコツコツと経費や税金の勉強はしておいた方が良いように思います。
このページは、私が学んだ、個人事業主の経費についてまとめてみました。
経費になるもの
家族に支払った給与
家族に支払った給料は、経費にできます。
私はヨメには働いてもらっていないので、
今は必要はないですが、もし仮に、働いてもらう場合は、
このことについてしっかり知っておく必要がありますね。
まずは、『青色事業専従者給与に関する届出書』
を税務署に届ける必要があります。
ただし、専従者として、年間6ヶ月以上従事していることや、
生計を1つにしていることなど、幾つか要件があります。
給料を払うということは、扶養家族から外れることになるので、
配偶者控除や扶養控除がなくなり、
逆に節税効果を得られなくなる可能性もあるようです。
その辺の見極めが大切ですね。
また、源泉徴収も必要なので、
多少手間がかかりそうです。
家賃・光熱費・通信費
私の場合は自宅を事務所のようにしています。
自宅の中で仕事に使うスペース(専有面積)に応じて、
按分(あんぶん)計算します。
私の場合は家賃を支払っているので(今は戸建て住宅)、
仕事で使っている部屋の面積が経費の対象です。
例えば、10万円の家賃で、3分の1が仕事のスペースなら、
33,333円ほどが経費の対象になりますね。
住宅ローンの利息(住宅ローン自体ではないです)や、
火災保険・地震保険も使用割合に応じて経費にできます。
私は以前は火災保険は経費として申告していませんでした。
もったいなかったです・・・。
こういう漏れはもったいないので、
できるだけ申告漏れしないようにしたいですね。
事務所・マンション等を借りた際の保証金や敷金に関しては、
退去後、お金が戻ってくるので、経費にはならないです(資産扱い)。
水道光熱費も、仕事に使用した割合が経費となります。
通信費(電話代・携帯電話代・インターネット接続料金)
も使用割合に応じて経費扱いにできます。
消耗品や備品
パソコンの購入費や文房具は10万円以下は経費。
10万円以上は資産扱いになり、耐用年数により、
減価償却費が経費になります。
打ち合わせ費用
私はあまり外での打ち合わせはないですが、
喫茶店で取引先と話し合いをした際は、
打ち合わせ会議費・接待交際費として計上できます。
出来る限り、領収書は取っておきましょう。
書籍代など
仕事に必要な専門書や新聞、雑誌等は経費にできます。
自家用車を仕事で使う
経費科目は車両費。
ガソリン代や駐車場代、修理代、自動車税、
自動車保険料などは仕事で使う使用割合に応じて経費にできます。
領収書の出ない交通費は、日付や訪問先・金額などをメモしておきましょう。
割りとそう言った小さなお金がジャブのように利いてきます。
経費にならないもの
- 眼鏡やコンタクトレンズ。
- 医療費・・・10万円以上は所得控除の対象。
- 所得税・住民税。
- 国民健康保険証・国民年金など社会保険料(控除)
- 住宅ローンや車のローン・・・事業への譲渡(転用)をすることで可能。
まとめ
ある程度、常識的な範囲で経費について書いてみました。
それ以外で経費になるかわからない場合は、
税務署に聞くのが一番ですね。
確定申告の準備は、早めの準備をしておくのが良いですね。
いつも私は間近になってバタバタしていますが・・・。
初めての方は、ひとまず、2~3冊の本を読んで、
知識を深めておくことをオススメします。
できれば、簿記の講習会などを受けると、
一段と理解が深まるかと思います。
ご参考まで。